税理士コラム
失業給付の基本手当
- 投稿日:2017年07月19日
失業給付の基本手当は、ハローワークに行って求職の申し込みをし、受給資格の決定を受けてから、7日間の待機期間があります。
解雇などの会社都合退職であれば、その後すぐに基本手当をもらえますが、自己都合退職だと、その後3か月間基本手当はもらえません。
【給付日数と金額】
●一般の離職者(定年退職、自己都合退職等)
| 被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
●基本手当の日額の計算方法(60歳未満)
| 基本手当の日額=賃金日額×賃金日額に応じた率(50~80%) |
●基本手当日額の上限額(平成28年)
| 年齢 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|
| 30歳未満 | 6395円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7105円 |
| 45歳以上60歳未満 | 7810円 |
| 60歳以上65歳未満 | 6714円 |
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税理士コラム
遺言執行者とは
- 投稿日:2017年06月28日
遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係でスムーズに相続が進まないことや、遺言の内容によっては専門的に知識などが必要なこともあります。
このような場合に、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行する人を遺言執行者といいます。
【遺言執行者の権利と義務】
遺言執行者には、相続財産の管理・処分、遺言の執行に必要な行為を実行する義務と権利があります。
まだ認知していない子の認知や、推定相続人の廃除・廃除の取り消しは、遺言執行者だけしか行えません。
【遺言執行者の指定】
遺言者は、遺言によって遺言執行者の指定、または遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。
遺言執行者は破産者などを除き、基本的に誰でもなることができます。
なお、すべての遺言が遺言執行者を必要とするわけではありません。
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