税理士コラム
遺言で決められる内容
- 投稿日:2017年05月30日
遺言に書いて法的効力が生じる事項は決められています。
【法的効力のある遺言事項】
| 相続に関すること | ・相続分の指定、指定の委託 ・遺産分割方法の指定、指定の委託 ・遺産分割の一定期間の禁止 ・相続人相互の担保責任の指定 ・特別受益者の持戻しの免除 ・遺贈の遺留分減殺方法の指定 ・推定相続人の廃除とその取り消し |
|---|---|
| 財産の処分に関すること | ・遺贈 ・寄付行為 ・信託の設定 ・生命保険金受取人の指定 |
| 身分に関すること、その他 | ・子の認知 ・後見人、後見監督人の指定 ・遺言執行者の指定、指定の委託 ・祭祀承継者の指定 |
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税理士コラム
相続財産の評価
- 投稿日:2017年04月26日
相続税の計算をするには、まず対象となる財産にどれくらいの価値があるのか、その財産を評価することが必要です。
相続財産の価値は、原則、課税時期(つまり死亡日)の「時価」で評価することになっています。
例えば、宅地(自分で使用している宅地)の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
| 路線価×宅地面積=評価額 | 固定資産税評価額×倍率=評価額 |
| 路線価(その宅地が面している道路につけられた価額)をベースに計算する。 | 路線価が定められていない地域については倍率方式で評価する。 倍率は国税局が毎年見直しをしており、倍率表により公開され、税務署や国税庁ホームページで確認できる。 |
このように財産によって評価の方法が異なるものがあるので、詳しくは税務署などに相談してください。
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