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税理士コラム

ジュニアNISAの継続管理勘定とは

  • 投稿日:2016年06月17日

今年(平成28年)スタートのジュニアNISA。

その口座で上場株式等の買い付けをすることができるのは平成28年4月1日から平成35年12月31日までで、各年に買い付けた上場株式等の非課税期間は最長5年となっています。

例えば、平成28年4月に0歳でジュニアNISA口座を開設したら、7歳の年(平成35年)に新規買い付けが終了し、その7歳の年に買い付けた上場株式等の非課税期間は11歳の年(平成39年)に終了してしまいます。

 

ジュニアNISAの場合、18歳(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日)までの払い出し制限があるので、それまでの間、最長5年の非課税期間を終了した上場株式等をおいておくための非課税枠として、「継続管理勘定」が設定されます。

 

ジュニアNISA口座で平成31年から平成35年の間に買い付けた上場株式等について、それぞれの年に買い付けた上場株式等の非課税期間の5年間が終了するタイミングで「継続管理勘定」に移管して保有し続けることで、1月1日において20歳である年の前年12月31日まで非課税の恩恵を受けることが可能です。

 

また、「継続管理勘定」においては、新規の買い付けはできず、他の年分の非課税管理勘定から移管した上場株式等で時価80万円を超えないもののみ受け入れが可能となっています。

税理士コラム

60歳以降働き続けるために必要なこと

  • 投稿日:2016年05月31日

電通総研の「シニア×働く」調査(首都圏・関西圏・中京圏の50代後半に就労経験のある60~69歳の2,600名を対象とした調査)によると、以下のような結果でした。

 

男性60代前半 男性60代後半 女性60代前半 女性60代後半
資産・資金 資産・資金 体力 体力
体力 体力 資産・資金 気力
趣味・スポーツ 趣味・スポーツ 気力 資産・資金
気力 気力 趣味・スポーツ 趣味・スポーツ
副業 友人・知人 友人・知人 友人・知人

 

※資産・資金 ⇒ 給与が下がってもゆとりをもって暮らせるための資金・資産
※体力 ⇒ 今以上に元気な体力
※趣味・スポーツ ⇒ 仕事以外に打ち込める趣味やスポーツ
※気力 ⇒ 今以上に強い気力
※副業 ⇒ 仕事以外に一定の収入が得られる副業
※友人・知人 ⇒ 何でも相談できる信頼できる友人や知人

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