税理士コラム
親などの直系尊属からの住宅資金贈与の特例について
- 投稿日:2016年04月22日
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に一定の要件を満たせば、その住宅取得資金のうち一定金額について贈与税が非課税になる制度です。
| 適用期間 | 平成27年1月1日~平成31年6月30日までの間の贈与 |
|---|---|
| 受贈者の要件 | 20歳以上。合計所得金額が2,000万円以下であること。など |
| 住宅取得資金の範囲 | 自分が住むための家屋を新築、もしくは取得、または住んでいる家屋の増改築等にあてるためのお金で、その家屋の土地や借地権などの取得のためのお金も含まれる。 |
| 家屋の要件 | 日本国内にある家屋。床面積が50㎡以上240㎡以下。など |
住宅資金非課税限度額
| 住宅取得の契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
|---|---|---|
| ~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成27年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
| 平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
↓
消費税の税率が10%の場合
| 住宅取得の契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
|---|---|---|
| 平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
この制度の詳細は国税庁のHPをご確認ください。
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税理士コラム
「106万円の壁」について
- 投稿日:2016年03月14日
平成28年10月施行の「短時間労働者に対する被用者保険の被用者保険の適用拡大」によって、いわゆる「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下げられます。
健康保険や公的年金は、現在、パート主婦が年収130万円以上で働くと、サラリーマンの夫の扶養から外れて、自分で保険料を負担することになります。これを130万円の壁と言っていますが、これが106万円に引き下げられ、年収106万円以上で働くパート主婦は、サラリーマンの夫の扶養から外れることになります。
【パート労働者の厚生年金適用拡大の基準が変わる】
■現在
週30時間以上(正社員の所定労働時間が40時間の場合)
■平成28年10月~
① 週20時間以上
② 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③ 勤務期間1年以上
④ 従業員501人以上の企業
のすべての基準を満たす場合
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