サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

詳しく見る

◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


詳しく見る

◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

詳しく見る

◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

詳しく見る

◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

詳しく見る

税理士コラム

親などの直系尊属からの住宅資金贈与の特例について

  • 投稿日:2016年04月22日

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に一定の要件を満たせば、その住宅取得資金のうち一定金額について贈与税が非課税になる制度です。

 

適用期間 平成27年1月1日~平成31年6月30日までの間の贈与
受贈者の要件 20歳以上。合計所得金額が2,000万円以下であること。など
住宅取得資金の範囲 自分が住むための家屋を新築、もしくは取得、または住んでいる家屋の増改築等にあてるためのお金で、その家屋の土地や借地権などの取得のためのお金も含まれる。
家屋の要件 日本国内にある家屋。床面積が50㎡以上240㎡以下。など

 

 

住宅資金非課税限度額

住宅取得の契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成27年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円

消費税の税率が10%の場合

住宅取得の契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円

 

この制度の詳細は国税庁のHPをご確認ください。

税理士コラム

「106万円の壁」について

  • 投稿日:2016年03月14日

平成28年10月施行の「短時間労働者に対する被用者保険の被用者保険の適用拡大」によって、いわゆる「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下げられます。

 

健康保険や公的年金は、現在、パート主婦が年収130万円以上で働くと、サラリーマンの夫の扶養から外れて、自分で保険料を負担することになります。これを130万円の壁と言っていますが、これが106万円に引き下げられ、年収106万円以上で働くパート主婦は、サラリーマンの夫の扶養から外れることになります。

 

【パート労働者の厚生年金適用拡大の基準が変わる】

 

■現在

週30時間以上(正社員の所定労働時間が40時間の場合)

 

■平成28年10月~

① 週20時間以上

② 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)

③ 勤務期間1年以上

④ 従業員501人以上の企業

のすべての基準を満たす場合

相続なんでも相談所
LifePlanシュミレーション
事務所の紹介

お問い合わせはお気軽に

税理士法人小林会計事務所
フリーダイヤル 0120-915-745
メール zei@kobayashi-jp.com

  • 相続税試算アプリ、できました

    アプリ

    合言葉を入力すると特典が受けられます。

    東芝グループ社員及びOBの皆様専用初回ログイン時の合言葉
    「toshi」


     Androidはこちら

    playstoreplaystore

     iPhoneはこちら

    playstoreplaystore
  • 2025年11月
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930