税理士コラム
国民年金の若年者納付猶予制度
- 投稿日:2016年01月07日
20歳から30歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人からの申請で、承認されると保険料の納付が猶予されます。
| 納付猶予の所得基準 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
|---|---|
| 若年者納付猶予期間の年金 | 将来受け取る年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。 ただし、保険料を10年以内に追納すれば、年金額に反映される。 |
| 手続き | 住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出。 |
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税理士コラム
国民年金の学生納付特例制度
- 投稿日:2015年12月07日
20歳になったら国民年金の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。しかし、学生の場合、「学生納付特例制度」の申請をして、その保険料納付を猶予することができます。
| 対象者 | 大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)も在学する学生等で、本人の前年所得が基準以下の人。 【所得の目安】 118万円+扶養親族等の数×38万円 で計算した額以下 |
|---|---|
| 学生納付特例期間の年金 | 将来受け取る年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。 ただし、保険料を10年以内に追納すれば、年金額に反映される。 |
| 手続き | 申請書を住所地の市区町村役場の国民年金窓口に提出。申請の際、学生証または在学証明書が必要。 |
| 手続きをしていない場合 | 万が一、病気やケガで障害が残ったときに、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きをしていないと、障害年金が受け取れなくなる可能性がある。 |
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