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税理士コラム

国民年金保険料の後納制度のメリット

  • 投稿日:2015年10月27日

後納することのメリットは以下の2つが考えられます。

 

◆年金の受給資格が得られる可能性がある

国民年金の受給資格期間は原則25年です。つまり、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間の合計が25年(300月)以上あれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)を受け取ることができます。

しかし、この受給資格期間が、法改正により、これまでの25年(300月)から10年(120月)に短縮することが決まっています。短縮されるのは、消費税率10%への引き上げ時(平成29年4月)を予定しています。

上記のことを考慮して、後納制度を利用すれば年金の受給資格が得られるという人は、早めにご検討ください。

 

◆将来受け取れる年金額が増える

平成27年4月時点の老齢基礎年金(国民年金)の満額は年780,100円です。20歳から60歳まで40年(480月)間保険料を納めた人がもらえる年金がこの満額です。

1ヶ月分の後納保険料を納めることにより、増額する老齢基礎年金額の目安は、
(計算式) 780,100円÷480月≒1,625円
となり、1ヶ月分の保険料を後納することで、年金は年1,625円程度増えます。

仮に1年(12ヶ月)分、納めれば、19,500円程度年金額が増えるということです。

 

※後納制度は時限措置です。後納できる人は早めに検討してください。

税理士コラム

国民年金保険料の後納制度

  • 投稿日:2015年10月08日

現在、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れがある人は、その国民年金保険料を納めることができます。
この制度を「後納制度」といい、平成27年(今年)9月末で終了しました。

 

平成27年10月以降は、現行の後納制度に引き続き、過去5年間の保険料を納付することができる新たな後納制度を創設されます。
ただし、この後納制度も平成30年9月末までの時限措置として実施されます。 

 

なお、後納制度で納めた保険料も、社会保険料控除の対象になります。

 

節税にもなることも考慮して、年金額をアップさせたい人は早めに検討してみてください。

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