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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆相続対策
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◆確定申告
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税理士コラム

空き家対策について

  • 投稿日:2015年11月18日

総務省の平成25年住宅・土地統計調査によると、全国的に約7戸に1戸の割合で空き家があり、年々その数は増えているようです。

 

空き家の放置は火災や倒壊による災害、犯罪利用、害虫やゴミなど衛生上、景観上の問題等を引き起こす可能性あります。
そのため「空き家対策特別措置法」が施行され、市町村は空き家を立ち入り検査でき、倒壊の恐れや衛生上の問題のある空き家の所有者に対して指導・勧告・命令ができることになりました。
「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地の軽減が受けられなくなります。
「命令」に違反すると50万円以下の過料に処され、強制撤去されてしまうこともあります。

 

【空き家対策】

親族が住む 人が住むことで家を適切に保全できます。
賃貸にする 家賃収入が得られる一方で修繕費用や維持管理費用がかかります。
入居者が見つからないこともあります。
売却する 資産を手放すことになりますが、維持管理が不要になります。
売却時に仲介手数料などかかります。
維持管理する 空き家の管理を自分でできない場合、不動産会社に任せることもできます。
が、その手数料がかかります。

 

空き家になりそうな資産がある場合には、事前に専門家などに相談しておきましょう。

税理士コラム

国民年金保険料の後納制度のメリット

  • 投稿日:2015年10月27日

後納することのメリットは以下の2つが考えられます。

 

◆年金の受給資格が得られる可能性がある

国民年金の受給資格期間は原則25年です。つまり、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間の合計が25年(300月)以上あれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)を受け取ることができます。

しかし、この受給資格期間が、法改正により、これまでの25年(300月)から10年(120月)に短縮することが決まっています。短縮されるのは、消費税率10%への引き上げ時(平成29年4月)を予定しています。

上記のことを考慮して、後納制度を利用すれば年金の受給資格が得られるという人は、早めにご検討ください。

 

◆将来受け取れる年金額が増える

平成27年4月時点の老齢基礎年金(国民年金)の満額は年780,100円です。20歳から60歳まで40年(480月)間保険料を納めた人がもらえる年金がこの満額です。

1ヶ月分の後納保険料を納めることにより、増額する老齢基礎年金額の目安は、
(計算式) 780,100円÷480月≒1,625円
となり、1ヶ月分の保険料を後納することで、年金は年1,625円程度増えます。

仮に1年(12ヶ月)分、納めれば、19,500円程度年金額が増えるということです。

 

※後納制度は時限措置です。後納できる人は早めに検討してください。

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