税理士コラム
資産課税の改正
- 投稿日:2015年10月08日
住宅取得資金贈与の非課税特例
消費税率の引き上げ・景気の低迷の影響を緩和するため、住宅取得等資金の非課税特例について、非課税限度額を拡充した上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
非課税限度額の拡大
「住宅の取得価格に含まれる消費税の税率が10%である場合」については、より大きな優遇を受けられる制度に改正されます。また、購入する住宅が「良質な住宅用家屋」か「それ以外か」により、非課税限度額に差が設けられます。
(イ)消費税率が10%である場合の非課税限度額
締結機関 |
住宅用家屋 |
住宅用家屋 |
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(ロ)前記(イ)以外の場合(※)の非課税限度額
締結機関 |
住宅用家屋 |
住宅用家屋 |
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なお、ここでいう「良質な家屋用住宅」とは、省エネルギー対策等級2(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは面新建築物に該当する住宅用家屋をいいます。
※「前記(イ)以外の場合」には、消費税率が8%の場合のほか、中古住宅の取引で消費税が非課税となるケースが含まれます。
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加給年金とは
- 投稿日:2015年10月08日
加給年金とは年金制度の家族手当のようなもので、一定の要件を満たせば老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。
【要件】
①厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15~19年の短縮措置あり)あること
②老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子供がいること
③その配偶者または子供が将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること
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昭和9年4月1日以前 | 222,400円 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 255,200円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 288,000円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 320,900円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 353,700円 |
昭和18年4月2日以降 | 386,400円 |
※子⇒2人までは1人につき222,400円、3人目以降は1人つき74,100円
ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上(中高齢の特例の場合は15~19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できる場合は支給されません。
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