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税理士コラム

財産管理として近年注目される「家族信託」メリットは多いが税金が発生するケースも

  • 投稿日:2022年10月11日

近年、新しい財産管理や相続対策の方法として「家族信託」が注目されている。家族信託とは、「自分の財産を信頼できる家族に託し、代わって管理してもらう制度」のことをいう。

そのメリットとして、認知症になったときに財産管理をしてもらう認知症対策、相続のトラブルを防ぐ争族対策、遺言書や贈与では難しい柔軟な二次相続対策、判断力が低下したときの財産犯罪の防止策、事業承継対策への活用、などが挙げられる。

 

家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となる。財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受益者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的だ。また、委託者自身が受益者となることも問題なく、実際にはこの形が多い。このようにメリットの多い家族信託だが、一方で税金が発生するケースもあるので理解しておくことが大切だ。

 

原則的な家族信託の形では、委託者・受託者・受益者の3者が当事者となるが、この場合、委託者から受益者に対して財産の移転が行われたものとみなされ、贈与税が課せられることになる。贈与税は相続税と異なり非課税部分が少ないため家族信託の対象とする財産の金額が大きい場合には多額の贈与税が発生してしまう可能性がある。対策としては、委託者の生前は「委託者=受益者」としておくことが考えられる。

 

また、委託者の死亡によって受益者としての地位が相続された場合(あるいは、委託者の死亡を条件として信託契約の効果が生ずるとした場合)には、受益者に対して相続税が課税される。家族信託は委託者の生前は贈与税の発生を避けるために「委託者=受益者」となっていることが多いのだが、委託者の死亡によって受益者がその親族などに変わった際には、その親族に対して相続税が発生することになる。

税理士コラム

コロナ禍で相続税調査の実地件数大幅減! 簡易な接触は件数・追徴税額ともに過去最高

  • 投稿日:2022年09月20日

国税庁が、令和2年7月から令和3年6月までの1年間(令和2事務年度)において、資料情報等から申告額が過少と想定される事案や、申告義務がありながら無申告と思われるものなど5106件(前事務年度比52.0%減)を実地調査した結果、うち87.6%に当たる4475件(同50.7%減)から1785億円(同41.4%減)の申告漏れ課税価格を把握したことが明らかになった。加算税66億円を含む482億円(同29.3%減)を追徴課税した。

 

このように、令和2事務年度においては、新型コロナ感染症の影響により、実地調査件数は大幅に減少したが、大口・悪質な不正が見込まれる事案を優先して調査した結果、実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税価格が3496万円(前事務年度比22.0%増)と増加し、追徴税額は943万円(同47.3%増)となり、過去10年で最高となった。また、重加算税を賦課した件数は719件(同53.3%減)で、その重加算税賦課対象額は319億円(同44.1%減)。

 

実地調査を適切に実施する一方、文書、電話による連絡や来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの「簡易な接触」も積極的に取り組んだ。

 

簡易な接触件数は1万3634件(前事務年度比57.9%増)、申告漏れ等の非違件数は3133件(同37.3%増)、申告漏れ課税価格は560億円(同31.1増)、追徴税額は65億円(同54.8%増)と、いずれも簡易な接触の事績を集計し始めた平成28事務年度以降で最高となった。

 

一方、申告・納税義務があるのに申告しない無申告事案は、前事務年度より57.1%少ない462件の実地調査を行い、うち88.5%に当たる409件(前事務年度比55.6%減)から455億円(同49.8%減)の申告漏れ課税価格を把握し、61億円(同36.4%減)を追徴課税した。1件当たりの申告漏れ課税価格は9848万円(同17.0%増)で、追徴税額は1328万円(同48.2%増)と、無申告事案に対する集計を始めた平成21事務年度以降で最高となった。

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