サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

災害減免法による所得控除

  • 投稿日:2021年04月02日

台風などの災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、以下のような条件に該当し、必要な手続きをすれば、その年の所得税が軽減または免除されます。

 

・住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除く)が、その時価の2分の1以上
・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
・雑損控除を適用していない

 

【災害減免法により軽減または免除される所得税額】

所得金額の合計額 軽減または免除される所得税額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円超750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円超1000万円以下 所得税の額の4分の1

 

なお、災害減免法の適用を受けるには、確定申告する必要があります。被害の状況および損害金額を記載して、納税地の税務署に確定申告書等を提出してください。

税理士コラム

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金

  • 投稿日:2021年03月04日

新型コロナウィルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者には、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
アルバイト・パートの方も対象です。

 

【主な内容】

対象者

①中小企業の労働者
②令和2年4月1日~令和3年2月28日までの間に新型コロナウィルス感染症の影響により事業主の指示を受けて休業した労働者(短時間勤務、シフトの日数減少なども対象となる)

支援金額の
算定方法

①1日あたりの支給額×②休業実績

 

①=休業前の1日あたり平均賃金×80%
②=各月の日数-就労した日数・労働者の事情で休んだ日数
時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。また、月の一部分の休業も対象となる。

手続内容

①申請方法→オンラインもしくは郵送(労働者本人もしくは事業主を通じて申請することも可能)
②必要書類→申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

 

詳細は厚生労働省ホームページで確認してください。
問い合わせ先:厚生労働省コールセンター 0120(221)276

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