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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

年金の保険料免除・納付猶予の承認基準

  • 投稿日:2020年01月30日
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

※所得は本人だけでなく、世帯主や配偶者がいる場合は本人の所得と合計して審査されます。
※学生の場合、本人に所得がなくても世帯主である親に所得があるケースでは免除制度を受けることはできません。その場合、納付猶予制度を申請でき、本人の所得だけで審査されます。

税理士コラム

厚生年金の保険料

  • 投稿日:2019年12月23日

厚生年金の保険料は、毎月の給与と賞与(ボーナス)に保険料率をかけて計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

 

保険料の種類 保険料額の計算方法
毎月の保険料額 標準報酬月額×保険料率(18.3%)
賞与の保険料額 標準賞与額×保険料率(18.3%)

 

※標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分かれています。
※報酬月額は、基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与で決定されます。
※標準報酬月額の改定(定時決定)は、4月から6月の報酬月額をもとに行われます。

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