税理士コラム
贈与税の配偶者控除
- 投稿日:2019年06月04日
配偶者から一定の要件を満たす居住用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に2000万円の配偶者控除の適用を受けることができる特例です。
【適用要件等】
| 適用要件 |
・婚姻期間が20年以上であること ・贈与財産が国内にある居住用不動産、または国内にある居住用不動産を購入するための金銭であること ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住しており、かつ、その後引き続き居住する見込みであること ・同じ配偶者から過去にこの特例を受けていないこと |
|---|---|
| 申告書の提出 | 特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。 |
| 相続税との関係 | この特例の適用を受けた贈与財産については、控除された金額(2000万円まで)に相当する部分は生前贈与加算の対象とはなりません。 |
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相続税と贈与税の相違点
- 投稿日:2019年05月17日
| 相続税 | 贈与税 | |
|---|---|---|
| 申告期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで |
| 納税義務者 | 相続、遺贈により財産を取得した個人 その他、人格のない社団等、持ち分の定めのない法人等 |
贈与により財産を取得した個人 その他、人格のない社団等、持ち分の定めのない法人等 |
| 評価額 | 相続税評価額 | 贈与税評価額 |
| 申告期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで |
| 基礎控除 | 3000万円+600万円×法定相続人の数 | 110万円 |
| 延納期限 | 不動産等の割合により5~20年 | 5年以内 |
| 物納 | 一定要件を満たせば可能 | 不可 |
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