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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

75歳以上の医療保険料の軽減率の見直し

  • 投稿日:2018年04月10日

75歳以上の医療保険料の軽減率が、平成29年4月から変わりました。

75さ以上の人の保険料は、所得割(年収に応じて納める部分)と均等割(全員が納める定額部分)があります。

 

 

変更になる人

特例(平成28年度)

特例(平成29年度)

所得割の額が変わる人

年収約153万円~約211万円の人

5割軽減

2割軽減

均等割の額が変わる人

元被扶養者で、特定の要件に該当する人

9割軽減

7割軽減

 

元被扶養者とは、75歳になる前日に、家族の会社の健康保険などで被扶養者だった人。

特定の要件とは、例えば、単身者であれば年金収入が168万円を超えるなど、75歳以上の夫婦2人世帯であれば一方の年金収入が168万円を超える場合などのこと。

税理士コラム

介護のための制度改正(平成29年1月より)

  • 投稿日:2018年03月19日

育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より介護のための制度は以下のようになりました。

 

 

以前

平成29年1月~

介護休業

分割取得

対象家族1人につき、一要介護状態ごとに1回、通算93日まで

対象家族1人につき、3回を限度として、通算93日まで

有期契約労働者の取得要件の緩和

有期契約労働者の要件
① 入社1年以上
② 開始予定日から93日経過後の雇用見込
③ 93日経過後から1年以内に更新されないことが明らかである者を除く

有期契約労働者の要件
① 入社1年以上
② 93日経過後から6か月経過後までに更新されないことが明らかである者を除く

介護休暇の半日単位の取得

介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(1日単位)

介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(半日単位の取得可)

介護所定労働時間の短縮措置等の要件の変更

対象家族1人につき一要介護状態ごとに1回、介護休業と日数を通算して93日

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする

介護のための所定外労働の免除

なし

介護終了までの期間について、所定外労働の免除を請求可

介護休業等の対象家族の拡大

配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

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