税理士コラム
税理士コラム
空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例
- 投稿日:2016年12月12日
平成28年度の税制改正で、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例が創設されました。相続による空き家の発生を抑制すること、その地域住民の生活環境への悪影響を防止することを趣旨とした制度です。
適用条件を満たした空き家を相続した相続人が、必要な耐震改修をしたり、取り壊して更地にしたりして売却するなどの場合、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用できます。
【主な適用要件】
相続前 | ①相続直前に、被相続人の居住用家屋(被相続人以外に居住している者がいないこと)とその敷地の用に供されていた土地等。 ②昭和56年5月31日以前建築の家屋(旧耐震基準)であること。 ③家屋が区分所有建築物でないこと。 |
---|---|
相続後 | ①相続開始日より3年を経過する日が含まれる年の12月31日までに売却。 ②相続後、売却時まで、建物もその敷地等も事業・貸付・居住の用に供していないこと。 |
売却時 | ①売却対価は1億円以下であること。 ②売却時において、必要な耐震改修が施されていること。空き家を除却し、更地にした敷地等の売却でも適用可能。 |
確定申告 | 確定申告書に一定の要件を満たす証明書類の添付必要。 |
なお、この特例は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たした売却をした場合に適用されます。
- カテゴリ:税理士コラム