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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

配当所得について

  • 投稿日:2016年07月05日

配当所得について

確定申告をする場合 確定申告をしない場合
総合課税 申告分離課税
税率 超過累進税率 原則、源泉徴収税率と同じ 源泉徴収税率と同じ
配当控除 あり なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる(※) 合計所得金額に含まれない
源泉徴収税率 所得税 15%(15.315%)・住民税 5%

※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額

税理士コラム

ジュニアNISAの継続管理勘定とは

  • 投稿日:2016年06月17日

今年(平成28年)スタートのジュニアNISA。

その口座で上場株式等の買い付けをすることができるのは平成28年4月1日から平成35年12月31日までで、各年に買い付けた上場株式等の非課税期間は最長5年となっています。

例えば、平成28年4月に0歳でジュニアNISA口座を開設したら、7歳の年(平成35年)に新規買い付けが終了し、その7歳の年に買い付けた上場株式等の非課税期間は11歳の年(平成39年)に終了してしまいます。

 

ジュニアNISAの場合、18歳(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日)までの払い出し制限があるので、それまでの間、最長5年の非課税期間を終了した上場株式等をおいておくための非課税枠として、「継続管理勘定」が設定されます。

 

ジュニアNISA口座で平成31年から平成35年の間に買い付けた上場株式等について、それぞれの年に買い付けた上場株式等の非課税期間の5年間が終了するタイミングで「継続管理勘定」に移管して保有し続けることで、1月1日において20歳である年の前年12月31日まで非課税の恩恵を受けることが可能です。

 

また、「継続管理勘定」においては、新規の買い付けはできず、他の年分の非課税管理勘定から移管した上場株式等で時価80万円を超えないもののみ受け入れが可能となっています。

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