税理士コラム
相続税の申告に必要な6つの手続きとは
- 投稿日:2023年06月21日
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に行うことになっていますが、相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割など、以下の(1)から(6)の手続きが必要となります。
(1)「相続人の確認」は、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認する。
(2)遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けるが、公正証書及び法務局に保管された自筆証書による遺言は検認を受ける必要はない。
(3)遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておく。また、葬式費用も遺産額から差し引くので、領収書などで確認しておく。
(4)相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されているので、それらにより評価する。
(5)遺産の分割について、遺言書がある場合にはそれによるが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成する。なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合がある。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行う。申告期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになる。
(6)相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に行うことになっている。なお、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではない。
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住宅取得資金贈与税の非課税制度は、メリットの多い長期優良住宅に注目!
- 投稿日:2023年05月17日
住宅を取得等する場合、
・2023年12月31日までの間に
・父母や祖父母などの直系尊属から
・自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を贈与してもらった場合
一定の要件を満たせば原則500万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度
さらに
・省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかで一定レベル以上の「省エネ等住宅」であることを証明できる場合
1000万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度
があります。
省エネ等住宅であることの証明は、自身で新築するのであれば、設計の依頼をする段階で省エネ等住宅に該当する家を建てたいということを伝える必要があります。
500万円を超えて贈与を受けようとするなら、省エネ等住宅に該当する住宅を新築するか購入したほうがいいわけです。
省エネ等住宅に該当させるには、省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかで一定の基準を満たせばいいのですが、長期優良住宅に認定されるには、加えて他の面でも一定の基準をクリアしなければなりません。
ちなみに、省エネ等住宅も長期優良住宅も、住宅ローンのフラット35で0.25%の金利優遇制度があります。
省エネ等住宅に該当すれば金利優遇期間が5年、長期優良住宅に該当すれば金利優遇期間が10年となっています。
長期優良住宅
省エネ等住宅も長期優良住宅も0.25%の金利優遇がありますので、ローン残高が多ければ多いほどそれなりの金額にはなりそうです。
長期優良住宅には、ほかにも地震保険料の割引、固定資産税・登録免許税の軽減制度や補助金制度もあります。
住宅は大きな買い物です。質のいい住宅を入手しようとするならば、かかる費用も多くなるため、贈与税の非課税制度を始め、色々な情報を整理して検討するとよいでしょう。
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